法人解散後もなお、弁護士や競合する宗教団体が、いかに信者を標的とした措置を日本に推し進めてきたか。
パトリシア・デュバル
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今年3月、東京高裁が世界平和統一家庭連合(以下、「統一教会」)に対して解散命令を下した後、反統一教会派は相次いで声明を発表し、この決定への満足を表明した。しかしその一方で、解散命令が日本国内における統一教会の全面的な禁止につながらなかったことへの不満も示した。弁護士や競合する宗教団体に主導された反統一教会活動家たちは、日本における統一教会の信仰実践そのものを阻止するため、政府にさらなる措置を講じるよう求めた。
彼らによれば、統一教会の問題は、伝統宗教にも時折見られるような是正可能な逸脱行為にあるのではない。むしろ問題視しているのは、反統一教会側が「カルト」とみなすその信仰そのものと、マインド・コントロールの一形態と見なされている布教活動である。こうしたロビー活動の影響を受け、さまざまな措置が提案され、あるいはすでに実施されている。特に対象となっているのは、個々の信者や信者グループによる継続的な宗教活動であり、さらに親の信仰のもとで育てられる未成年者の「問題」である。後者については、「宗教の信仰等に関する児童虐待」と位置づけられている。「カルト対策」を名目に進められているこのような魔女狩り、あるいは宗教的な粛清は、現代の民主主義社会において深刻な問題を提起している。それは、良心の自由、自ら選んだ宗教を実践する自由、平和的に集会する自由、そして表現の自由に対する現実的な脅威と言えるからである。これらはいずれも、日本が第二次世界大戦後に締結した国際条約によって保障されている基本的権利である。
反異端運動
全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)は、統一教会の信者たちが東アジアにおける無神論的共産主義の拡大に反対する活動を展開していた時代に、共産党と近い関係の弁護士らによって設立された。1987年には、統一教会を日本から排除すべきライバル教派とみなしていたプロテスタント牧師たちと連携し、教会の排除を目指す運動を本格化させた。その後30年以上にわたり、全国弁連の弁護士らは、家族の手による信者の拉致監禁、牧師による棄教を目的とした強制的教化、いわゆる「ディプログラミング」に関与した牧師たちと協力関係を築いてきた。この長年にわたる慣行は、日本当局によって「家庭の問題」あるいは「保護」といった婉曲的な表現で扱われ、事実上黙認されてきた。しかし2014年、自由権規約人権委員会は日本政府に対し、この問題に終止符を打つよう求めた。
教会の排除を掲げてきた全国弁連の弁護士らは、3月4日に東京高裁の決定が公表されると直ちに声明を発表した。彼らはこの決定を歓迎しながらも、それだけでは十分ではないと主張した。彼らは宗教に対する偏った解釈をもとに、統一教会の信仰そのものを精神的操作の一形態とみなし、また教会への献金についても、献金を呼びかける信者たち自身の宗教的信念を顧みることなく、単なる商取引として捉えている。こうした見方に基づき、将来、信者たちが後継団体を結成して行う献金活動も、従来の教会による活動と同様に「不当寄付勧誘」に当たると主張している。
そのため彼らは、不当寄付勧誘防止法の見直しを次のように求めている:
「現状の不当寄付勧誘防止法は、統一教会による、信仰選択の自由を侵害する違法な伝道活動によって価値判断を変容させられた結果、指示されるがままに献金をさせられるような被害類型の救済ないし防止の観点からは、なお不十分な点が散見されます。また、同法は原則として法人による寄付勧誘を防止するものであるため、宗教法人格を失った後の任意団体としての統一教会やその信者らが個人で同様の献金勧誘行為を行ったとしても不当寄付勧誘防止法で取り締まることができません。」
しかし、統一教会の信者が「信仰選択の自由を侵害する違法な伝道活動によって価値判断を変容させられた」というこれらの主張は、マインド・コントロール理論に基づくものである。この理論は科学的根拠を欠くものとして広く批判されており、世界各国の裁判所でも非科学的な理論として退けられてきた。
この誤った理論に基づき、全国弁連は統一教会の信仰を継続して実践することを願う信者の団体や、個人による献金募集を禁止するための法改正を提言している。しかし統一教会は、創設者によって体系化された教義を持ち、多数の信者を擁するキリスト教系の宗教団体であり、国際法上の「宗教共同体」に該当する。そのため、国際法によって保障される保護を受ける権利も有している。
日本全国の教会を統括していた統一教会の法人格が解散されただけで、関連するすべての活動が停止され、数十万人の信者が礼拝の場を失い、日本国内で他の信者と共に信仰生活を実践する手段を奪われることになった。
欧州評議会の憲法専門家による諮問機関である「法による民主主義のための欧州委員会」(通称ヴェニス委員会)は、“宗教または信条共同体の法人格に関するガイドライン”において、「登録されていない宗教団体の活動を法的に禁止し、これに制裁を科すことは、国際的な人権基準に反する」と明言している。
同委員会は、とりわけ宗教団体の解散について次のように指摘している:
「宗教または信条共同体から法人格を剥奪したとしても、それによって当該共同体やその構成員が、宗教または信条の自由、その他の人権および基本的自由の保護を失うことを意味してはならない。……そのような措置は、本来特定の個人に帰せられるべき行為について、共同体全体に集団的制裁を課すことになるからである」(第34項)。
たとえ教会に何らかの違法行為があったとしても、処罰されるべきなのは関与した個人であり、宗教活動そのものが制限されるべきではない。しかし全国弁連の弁護士らは、解散命令を超えて、信者個人あるいは信者グループによる宗教活動そのものを制限しようとしている。さらに、活動に必要な資金を集めるための献金活動まで禁止しようとしている。これは、国際人権文書によって保障されている「宗教団体を設立し維持する権利」の侵害に当たる。とりわけ1981年に国連総会で採択された「宗教または信念に基づくあらゆる形態の不寛容および差別の撤廃に関する宣言」の第6条(f)は、「思想、良心、宗教又は信念の自由についての権利は、個人や機関からの任意の財政的又はその他の寄付を、要請及び受領する自由が含まれる」と定めている。
全国弁連の主張は、事実上、日本で一つの宗教そのものを禁止することを求めるものである。それは、エホバの証人を過激派組織に指定し、信者たちが集会を開いたり、自宅で聖書を読んだりしただけで刑事訴追を繰り返しているロシアのような全体主義国家と同じである。2026年3月13日、国連自由権規約人権委員会は、こうした逮捕・収監によってエホバの証人の信教の自由が侵害されたとして、ロシア連邦を非難した。この決定は、関係するエホバの証人らに十分な賠償と、さらに将来同様の人権侵害が起こることを防ぐ措置をロシアに対して義務付けた。(“Vilitkevich et al. v. Russian Federation,” CCPR/C/145/D/3192/2018)
こうした国際人権基準に反して、全国弁連は日本において統一教会の信仰実践そのものを制限するために似たような措置を提案している。また、報道によれば、彼らはこうした取り組みを韓国にも広げる意向を示している。2025年1月8日、全国弁連は韓国キリスト教異端相談所協会と協定を締結し、日本と韓国における「カルト」との闘いで協力するとともに、「韓国でカルト団体を規制する法律を成立させるために」支援することで合意した(2025年1月21日付の韓国キリスト教系新聞『KIRISHIN』の記事参照)。

日本側を代表して山口弁護士は、日本では大きな課題に直面していると説明した。信者や元信者への「カウンセリング」に従事してきた牧師たちの多くが70代から80代となり、若い牧師たちの関与があまり進んでいないというのである。山口弁護士は、「脱会カウンセリングをする人たちが日本ではあまり育たない。全国各地に相談所がある韓国の体制は羨ましい。私たちは牧師たちと一緒に取り組んでいきたい」と述べた。日本では牧師によるディプログラミングがほぼ行われなくなり、また本人の意思に反した信者の「カウンセリング」も減少していることから、日本の弁護士たちは、カルト対策活動を積極的に展開している韓国の牧師たちとの連携を模索しているのだ。
さらに、弁護士らは、数十年にわたり日本でディプログラミングを通じて行われてきた“粛清”を継続するため、今度は公教育の場において信者の子どもたちを「脱教化」するための施策を提案した。
全国弁連は2023年12月、当局に対して、宗教二世を親の信仰から離脱させるための再教育措置を導入するよう提案した。(『宗教等二世の被害の防止と支援の在り方に関する意見書』2023年12月14日)
この提案は、2024年1月19日の閣議で決定された「『旧統一教会』問題に係る被害者等への支援に関する関係閣僚会議」に反映されることとなった。

Patricia Duval is an attorney and a member of the Paris Bar. She has a Master in Public Law from La Sorbonne University, and specializes in international human rights law. She has defended the rights of minorities of religion or belief in domestic and international fora, and before international institutions such as the European Court of Human Rights, the Council of Europe, the Organization for Security and Co-operation in Europe, the European Union, and the United Nations. She has also published numerous scholarly articles on freedom of religion or belief.


