BITTER WINTER

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日本の宗教献金法3. アメリカの先例

日本の宗教献金法3. アメリカの先例

1931年、カリフォルニア州最高裁判所は、画期的な事件である「People v. Blackburn」において、いかに小さな宗教運動であったとしても、霊感による宗教的知見を述べて献金を集める行為は宗教の自由の一環として保障されると判示した。