BITTER WINTER

統一教会:日本の解散命令と国際法 1. 信者の権利を侵害

by | May 5, 2026 | Documents and Translations, Japanese

日本の最高裁判所による審理に備え、フランスの著名な弁護士が行った詳細な分析。

パトリシア・デュバル

全7本の1本目

Read the original article in English.

Unification Church believers are prevented from accessing their places of worship. AI-generated.
統一教会の信者は礼拝所への立ち入りを禁じられている。AI生成

2026年3月4日、東京高等裁判所は、宗教団体世界平和統一家庭連合(旧名称:統一教会。以下「統一教会」という。)の解散に関する決定を下した。

本意見書は、この決定を分析し、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と規定する日本国憲法第98条2項違反の問題を提起するものである。

高等裁判所が、国際法違反の議論に関して、その決定末尾においてわずか2頁しか割いていない事実は、抗告審が国際法の遵守に付与している重要性が極めて低いことを示している。

日本法と日本が加入した条約との整合性を確保するためには、その適用についての最高裁判所の審査が一層重要である。

憲法第98条2項は、とりわけ、宗教または信念の自由に対する権利(憲法第20条によっても保障されている)が、日本が加盟し批准している「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(以下、「自由権規約」または「規約」という)第18条に定める条件の下で保障されなければならないことを意味する。

この権利は、単に信仰を有する権利にとどまらず、宗教儀式、実践および教義を通じて、他者と共同して自らの信仰を表明する権利、さらに宗教的・慈善的または人道的機関を設立し維持する権利をも包含する。

この権利に対する国家のいかなる干渉も、規約第18条第3項に定められた厳格な基準を満たさなければならない。同項は次のように規定する:「宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。」

また、憲法第98条2項は、規約に定められた他の権利、特に結社の自由(第22条)および表現の自由(第19条)も保障されなければならないことを意味する。これらの権利もまた、本件の宗教法人解散決定によって侵害される可能性がある。

規約第19条および第22条も、これらの権利に対する制限の要件について、規約第18条第3項と同様の条件を定めている。

したがって、以下に述べる自由権規約第18条違反の可能性についての問題は、同時に規約第19条および第22条の問題としても把握されるべきである。

そこで最初に問題となるのは、東京高等裁判所による解散命令が、日本における統一教会信者の信仰表明の自由に対する侵害、またはその制限に該当するか否かである。この問題は、次に規約第18条第3項との適合性の問題を提起することになる。

この点について、高等裁判所は混乱した判断を示している。

The Tokyo High Court.
東京高等裁判所

解散命令は信者の権利に対する侵害に該当するか?

東京高等裁判所は「解散命令は、宗教法人の法人格を失わせる効力を有するにとどまり、信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わない」(第4、1)と判示した。

さらに同裁判所は、次のように判示する(第5、2、(1)、ア):「宗教法人法は、宗教団体が礼拝の施設その他の財産を所有してこれを維持運用するなどのために、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とし(同法1条1項)、宗教団体に法人格を付与し得ることとしている(同法4条)。すなわち、同法による宗教団体の規制は、専ら宗教団体の世俗的側面だけを対象とし、その精神的・宗教的側面を対象外としているのであって、信者が宗教上の行為を行うことなどの信教の自由に介入しようとするものではない。」

一方、同裁判所はこれに続けて、次のように、先の判示を緩和する判示を行っている:「もっとも、宗教法人の解散命令が確定したときはその清算手続が行われ(…)、その結果、宗教法人に帰属する財産で礼拝施設その他の宗教上の行為の用に供していたものも処分されることになるから(…)、これらの財産を用いて信者らが行っていた宗教上の行為を継続するのに何らかの支障を生じることはあり得る。このように、宗教法人に関する法的規制が、信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしても、これに何らかの支障を生じさせることがあるとするならば、憲法の保障する精神的自由の一つとしての信教の自由の重要性に思いを致し、憲法がそのような規制を許容するものであるかどうかを慎重に吟味しなければならない。」

しかし、この判断は自己矛盾である。宗教法人の解散が信者の宗教行為に何らかの支障をもたらすのであれば、それは必然的に、それらを制限する法的効果を有することになる。

宗教法人法に基づく法人格の剥奪は、宗教法人の世俗的側面のみに影響を与える純粋な行政的措置として評価することはできない。

実際、宗教法人の解散は、国際人権基準において、信仰を表明する権利に対する最も重大な制約の一つとされている。

自由権規約人権委員会(自由権規約第28条に基づき設置され、同規約の忠実かつ統一的な実施を確保する機関)は、この点に関して豊富な判例法を発展させてきた。

最近の事例である「ウラジーミル・ユルロフ他対ロシア連邦」事件において、同委員会は2023年10月24日、エリスタにおけるエホバの証人の地方組織の解散が、信者の宗教を表明する自由を侵害したと認定した。

申立人ユルロフ氏は、「エリスタの地方宗教団体が解散された結果、登録宗教団体の構成員が享受していた一連の権利が国家によって奪われた」と主張した。

これに対しロシア政府は、ユルロフ氏はなお、法人格を有しない任意団体としての宗教団体に所属することが可能であると主張した。しかし同委員会は、そのような形態では、財産の所有・賃借、銀行口座の維持、教団の司法的保護確保、礼拝施設の設立、一般に公開された場所での宗教儀式の実施、宗教文献の作成・取得・配布といった一連の権利が失われることになると指摘した。

そして同委員会は、ユルロフ氏の宗教団体の解散が、宗教を自由に表明するために不可欠な複数の権利を奪うものであったと結論付けた。

また、欧州人権裁判所も、この問題について極めて詳細かつ体系的な判例を蓄積している。

欧州評議会により公表された、同裁判所書記局作成の「欧州人権条約第9条(思想・良心および宗教の自由)に関するガイド」(§156-157)によれば、次のように述べられている:「宗教団体の解散は、宗教の自由の集団的側面に対する干渉の中でも最も重大な形態の一つである。このような極めて重大な措置が『民主社会において必要』であると認められるためには、極めて重大な正当化理由が要求される(チュヴァシ共和国聖書センター対ロシア事件、§54)。」


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