BITTER WINTER

日本における統一教会を標的とした人道に対する罪 2.前例が教えてくれること

by | May 8, 2026 | Documents and Translations, Japanese

日本における世界平和統一家庭連合のメンバーに対する記録に残された処遇は、確立された前例と完全に合致する。

ハビエル・ルイスとクリスティアン・ゴンサレス

Read the original article in English.

Nazi defendants at the Nuremberg trial. Credits.
ニュルンベルク裁判におけるナチスの被告人たち。 Credits.

最初の論文において、私たちは、日本における世界平和統一家庭連合の信者に対する数十年にわたる一連の反対運動、すなわち、強制的な「ディプログラミング(脱洗脳)」、組織的な法的攻撃、そして国家による黙認が、ローマ規程7条の下で重大問題となることを論じた。私たちは、国連の報告書、被害者の証言記録、日本における手続の公表記録といった、公に入手可能な証拠に依拠した。

本第二論文では、これとは異なるが同様に重要な問い、すなわち、このような行為の法的性質の評価について、国際刑事裁判所および各種法廷の既存の判例が何を示しているのか、という点を検討する。私たちが示すように、その答えは、これらの先例が単に内容が好ましいだけでなく、極めて関連性が高いということである。ニュールンベルグ基本原則に始まり、旧ユーゴスラビア及びルワンダ特設法廷を経て常設国際司法裁判所に至るまで、過去30年余りにわたり国際社会は、日本の状況に直接関係する詳細な法体系を構築してきた。

I. 人道に対する罪は武力紛争を要件としない

国際刑事法に関する最も根本的な誤解の一つは、それが戦時にのみ適用されるというものである。しかし、これは明らかに誤りであり、この点について判例は明確である。

ローマ規程には、人道に対する罪が武力紛争と関連していなければならないという要件は存在しない。これは、旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所(ICTY)規程5条が武力紛争との関連性を要求していたのに対して、意図的に異なる規定を設けたのである。ローマ規程の起草者たちは、数十年にわたる法的進展を踏まえ、歴史上最も重大な残虐行為の中には、政府が自国の民間人に対して平時に行ったものや、国家の黙認のもとで私人によって行われたものがあることを認識していたのである。

ケニア情勢は、最も明確な例を示している。2010年、国際刑事裁判所検察局は、裁判所の歴史上初めて、ローマ規程第15条に基づく職権を行使し、2007年から2008年にかけての選挙後暴力という、武力紛争の文脈とは完全に無関係に発生した出来事について、捜査を開始した。2010年3月31日の予審部決定においては、第7条にいう「人道に対する罪」は、禁止された行為が「いかなる民間人集団に対して向けられたものであっても、広範または組織的な攻撃」の一部として行われたことのみを要件として、武力紛争との関連性は一切必要とされないことが確認された。さらに同部は、「攻撃」という用語は軍事作戦に限定されるものではなく、「民間人に対して複数の行為が繰り返し行われる一連の行為」を含むものであると明確にした。

日本の問題との関連性は直接的である。家庭連合の構成員に対する一連の行為、すなわち、数千件に及ぶ拉致、監禁、信仰放棄の強要といった事例が記録されているが、これらは、成熟した民主主義国家において、完全に平時の状況下で発生してきた。ケニアの先例は、このような文脈がローマ規程の適用の障害とならないことを確認している。

主要判例:武力紛争を伴わない人道に対する罪

ケニア情勢
2010年国際刑事裁判所予審部
人道に対する罪は武力紛争との関連性を要しないことを確認した初の職権行使である。また、組織化された集団による民間人に対する選挙後の暴力が、7条の要件を満たすとの解釈を確立した。
グバグボ事件
2014年国際刑事裁判所第一審部
第7条にいう「攻撃」には「民間人に対するあらゆる不当な取扱い」が含まれ、武力的な敵対行為を伴う必要はないとの解釈を確認した。
カタンガ事件
2014年国際刑事裁判所第一審部
攻撃とは、「民間人に向けられたあらゆる形態の暴力(身体的なものに限られない)」を含み得るものであり、より広範なパターンの一部を構成する非暴力的行為も含まれ得るとの解釈を確立した。

II. 迫害:タディッチ事件から現在まで

迫害という犯罪――すなわち、差別的動機に基づき基本的人権を意図的かつ重大に剥奪する行為――は、1990年代における旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所(ICTY)の基礎的判例を出発点として、広範な司法的解釈の対象となってきた。

検察官対タディッチ事件(ICTY、1997年)

タディッチ第一審判決は、ニュールンベルグ以降初の国際刑事有罪判決であり、現在も権威ある複数の原則を確立した。694段落から704段落において、第一審部は、迫害は広範な行為のスペクトラムを含むと判示した。すなわち、一方の極には殺害や身体的暴力があり、他方の極には差別的政策や基本的人権の制限が含まれる。とりわけ重要なのは、礼拝所の破壊や重大な損壊、ならびに宗教実践の権利の否認は、差別的意図のもとに行われる場合、迫害行為を構成するとされた点である。宗教団体そのものの解散を国家が積極的に追求している日本における家庭連合構成員の取扱いとの類似性は顕著である。

Duško Tadić was found guilty by the ICC of crimes against humanity committed during the Bosnian war. Credits.
ドゥシュコ・タディッチは、ボスニア戦争中に犯した人道に対する罪で国際刑事裁判所(ICC)により有罪判決を受けた。Credits.

検察官対コルディッチ&チェルケズ事件(ICTY、2001年および2004年)

コルディッチ事件の第一審および控訴審判決は、迫害の法理をさらに精緻化した。控訴審は2004年判決第106段落において、「重大な身体的および精神的損害」が迫害を構成し得ることを確認し、これには身体的暴力、残虐な取扱い、継続的な屈辱または人格の貶めが含まれるとした。重要なのは、迫害行為の重大性は、その行為の性質それ自体ではなく、被害者の基本的人権に対する影響によって評価されるとされた点である。この原則は「ディプログラミング(脱会強制)」の実務に直接適用される。すなわち、被害者が受ける長期の監禁や心理的強制は、戦場における暴力を伴わないとしても、自由、身体の完全性、良心の自由といった基本的人権に対する影響は重大である。

検察官対ブレ・グデ事件(ICC、2014年)

ブレ・グデ事件の起訴内容確認決定は、国際刑事裁判所(ICC)特有の重要な指針を提供している。122〜123段落において、予審部は、標的化は識別可能な集団への帰属に基づき得ることを確認し、その集団は「客観的基準または加害者の認識によって定義され得る」とした。この広範な標的集団の定義は、日本の文脈において重要である。すなわち、家庭連合の構成員は客観的に有害な行為によってではなく、その宗教的帰属という認識に基づいて標的とされており、これはまさにローマ規程が禁止しようとした差別的標的化の典型である。

検察官対シミッチ事件(ICTY、2003年および2006年)

シミッチ事件の第一審および控訴審判決は、財産に対する攻撃、すなわち資産の没収を含む行為が、差別的でありかつ十分に重大である場合には迫害を構成し得ることをさらに明確にした。この原則は、日本における家庭連合に対する法的・財政的攻撃にも及ぶものであり、不法行為訴訟の手段化や組織解散の追求が、教会の財産、資産、そして制度的存続そのものを脅かしている。

ローマ規程7条1項(e)に規定される「収監または身体的自由の重大な剥奪」という犯罪については、国際刑事裁判所(ICC)が複数の重要判決において解釈を示しており、これらはいずれも日本の状況を照らし出すものである。

III. 収監および自由の剥奪:確立された要件

検察官対カタンガ事件(ICC、2014年)

カタンガ第一審判決(2014年)は、身体的自由の重大な剥奪という犯罪が成立するためには、その剥奪が国際法の基本的規範に違反する程度の重大性を有する必要があるとした。第一審部は、拘禁の条件、その期間、ならびに拘禁に法的根拠が欠けているかどうかといった要素を検討した。これらの要素は、記録に残っている日本におけるディプログラミング事例にもすべて認められる。すなわち、被害者は法的権限なく拘束され、身体的強制を伴う状況下で、数週間から10か月以上に及ぶ期間拘禁されていた。

検察官対ベンバ事件(ICC、2016年)

ベンバ第一審判決(2016年)は、身体的自由の重大な剥奪には、法的根拠や適正手続を欠く拘禁、すなわち恣意的逮捕や民間人に対する組織的拘禁が含まれることを明確にした。同事件の起訴内容確認決定(第83段落)はさらに、この剥奪が国家施設における正式な収監を伴う必要はなく、より広範な攻撃の一環として行われる私的拘禁も該当することを示した。この点は、私的な場所において私人によって実行されつつも、公に入手可能な証拠によれば日本の国家当局の黙認のもとで行われているディプログラミングに直接関係する。

検察官対オングウェン事件(ICC、2021年) オングウェン第一審判決(2021年)は、人道に対する罪としての自由の剥奪に関するICCの最新かつ包括的な判断である。第一審部は、この犯罪が単なる身体的拘束にとどまらず、加害者がより広範な攻撃を認識している場合には、移動の重大な制限も含むことを確認した。オングウェンは、人道に対する罪および戦争犯罪の計61の罪で有罪とされ(ICC史上最も広範な有罪認定)、25年の拘禁刑を言い渡された。この判決は、非国家主体が組織的枠組みの中でこのような行為を行った場合であっても、組織的な自由剥奪について個人の責任を追及するICCの姿勢を強調している。

Dominic Ongwen, Brigade Commander of the Sinia Brigade of the rebel group Lord’s Resistance Army (LRA), was convicted by the UCC of crimes against humanity committed during the LRA insurrection in Uganda. Source: ICC.
反政府組織「神の抵抗軍(LRA)」のシニア旅団司令官ドミニク・オングウェンは、ウガンダにおけるLRAの反乱中に犯した人道に対する罪でウガンダ国際刑事裁判所(UCC)により有罪判決を受けた。出典:国際刑事裁判所(ICC)。

IV. 強制失踪:「二重の影響」理論

ローマ規程7条1項(i)に規定される強制失踪という犯罪は、国際刑事法において特異な位置を占めている。それは継続犯であり、被害者の運命が不明である限り犯罪が継続するとともに、法廷が「二重の影響」と呼ぶ特徴を有する。すなわち、被害者の自由の剥奪と、被害者を探す者に対する意図的な苦痛の付与である。

ベラスケス・ロドリゲス対ホンジュラス事件(米州人権裁判所、1988年)

この画期的判決は刑事訴追ではないが、国際刑事法に深い影響を与えた原則を確立した。同裁判所は第147段落において、国家には人権侵害を防止するための合理的措置を講じる義務、管轄内で発生した侵害を調査する義務、責任者を特定し処罰する義務、そして被害者に対する十分な補償を確保する義務があると判示した。とりわけ重要なのは、失踪の既知のパターンに直面しながら何ら措置を取らないという国家の黙認それ自体が国家責任を生じさせるとした点である。この原則はその後、国際刑事裁判所予審部がケニヤッタ事件(起訴内容確認決定、2012年)において取り入れ、当該違反を可能にする組織的関与の重要性を指摘した。複数の苦情があり、さらに国連人権委員会が明確な懸念を示しているにもかかわらず、日本においてディプログラミングに関する調査が行われてこなかったという記録との類似性は明白である。

国際法における強制失踪の「二重の影響」

すべての者の強制失踪からの保護に関する国際条約(2006年、第2条)は、強制失踪の「二重の影響」を成文化している。すなわち、被害者の自由の剥奪に加え、その剥奪を認めず、または被害者の消息や所在に関する情報提供を拒否することである。第7条1項(i)に関するICCの犯罪構成要件も、この二重の要件を反映している。この犯罪の核心は、自由の剥奪それ自体にとどまらず、被害者の家族や共同体に対して与えられる深刻な不確実性――司法的救済や監督へのアクセスを妨げる情報の意図的な否認――にある。日本におけるディプログラミングの記録された事例では、教会共同体が所在を意図的に隠された行方不明の構成員を見つけるために私立探偵の雇用を余儀なくされたとされており、これはこの認められた二重の要素と一致するパターンである。

V. 国家の黙認:不作為が共犯性に転化するとき

国際刑事法の判例において繰り返し現れるテーマの一つは、既知の虐待のパターンに直面しながら国家が行動しなかった場合、あるいはさらに悪いことに、それを積極的に助長した場合の国家の責任である。

クプレシュキッチ原則

検察官対クプレシュキッチほか事件(旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所、2000年1月14日)において、第一審部は宗教的・文化的財産の破壊の文脈で迫害を検討した。同判決は、ニュールンベルグ国際軍事裁判所の先例を踏まえ、「宗教に捧げられた施設の破壊」は、差別的意図のもとで行われる場合、人道に対する罪としての迫害の明確な事例を構成すると認定した。日本政府が宗教法人法に基づき世界平和統一家庭連合(家庭連合)の解散を追求していることは、特に国際的研究者によって記録されたより広範な差別的行為のパターンの中で見るとき、類似の懸念を生じさせる。

Germain Katanga, the leader of one of the militias active in the Ituri Province of DR Congo, was convicted by the ICC in 2014 on five counts of war crimes and crimes against humanity. Credits.
コンゴ民主共和国イトゥリ州で活動する民兵組織の一つを率いるジェルマン・カタンガは、2014年に国際刑事裁判所(ICC)によって、戦争犯罪と人道に対する罪の5つの罪状で有罪判決を受けた。Credits.

ネクサス(関連性)要件

カタンガ第一審判決(国際刑事裁判所、2014年3月)は、個々の行為が人道に対する罪に該当するためには、より広範な攻撃との関連性(いわゆる「ネクサス」)を有する必要があるとした。この原則は、ディプログラミングを行った者自身にとどまらず、その活動を助長した者にも関係する。すなわち、法的な正当化を与えた弁護士、作戦を組織した牧師、そして拉致を「家族の問題」と位置付けるなどの体系的な不作為によってこの活動が数十年にわたり継続することを可能にした国家当局者である。

さらに、ベンバ事件第一審判決において示された指揮責任(上官責任)の原則は、部下が犯罪を行っていることを知っていた、または知り得たにもかかわらず、それを防止または処罰するために必要かつ合理的な措置を講じなかった権限ある地位の者にまで責任が及び得ることを明らかにしている。この点は、正式な苦情や国際的な懸念表明が存在するにもかかわらず、(これらを無視してきた)日本の司法制度内の関係者について、まさに問題となり得る。

VI. 国家公務員に免責はない:第27条とニュールンベルグの遺産

ローマ規程の最も重要な革新の一つが27条であり、国家公務員に対する免責を廃している。同条は、「この規程は、公的資格に基づくいかなる区別もなく、すべての者に等しく適用される」と明確に規定し、さらに「国内法または国際法のいかんを問わず、公的資格に付随する免責または特別の手続規則は、裁判所がその管轄権を行使することを妨げない」と定めている。

この原則には深い歴史的根拠がある。ニュールンベルグ裁判において、国際軍事裁判所は「一定の場合に国家の代表者を保護する国際法の原則は、国際法によって犯罪とされる行為には適用され得ない」と判示した。旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所(ICTY)も、旧ユーゴスラビア大統領スロボダン・ミロシェヴィッチの訴追を含む複数の事件においてこのことを再確認している。さらに国際刑事裁判所(ICC)自体も、アル・バシールに対する逮捕状(ICC-02/05-01/09)において第27条を適用し、現職の国家元首であっても同裁判所に対して免責を享受しないことを確認している。

日本の状況との関連性は明白である。ディプログラミングに関する国家の黙認の記録されたパターン、および近時における家庭連合の解散を積極的に追求する動きが、人道に対する罪への関与またはその助長に該当するのであれば、関係者の公的地位は何らの防御にもならない。政府閣僚、上級官僚、国会議員はいずれも、ローマ規程の下で他の個人と同様の責任基準に服することになる。

VII. 補完性:国家の不作為(意思欠如)に関する先例

ICCの補完性原則は、ローマ規程17条に規定されており、国内制度が機能しない場合に限って同裁判所が介入することを確保するために設けられている。しかし、判例は、「機能しない」という概念には単なる能力の欠如だけでなく意思の欠如も含まれること、すなわち国家自体が犯罪行為に関与している場合も含まれることを明らかにしている。

ケニア情勢

ケニアが選挙後暴力を調査するための特別法廷を設置しなかったことは、予審部が検察官による捜査開始を許可する決定において決定的な要素となった。予審部は、真摯な国内手続の欠如と政治的妨害の証拠とを合わせて、17条に基づく受理可能性の基準を満たすと判断した。日本の状況はこれよりもさらに強い事情を有する。すなわち、ディプログラマーやその活動を助長した者に対して本格的な刑事捜査が開始されていないばかりか、国家自体が被害者の共同体に対して積極的措置を講じ、解散を追求しているのである。

リビア情勢

リビアに関するICCの手続は、補完性原則をさらに明確に示している。カダフィに関する受理可能性審理において、控訴部は、補完性を主張する国家には、同一の行為について真摯に捜査を行っていることを立証する責任があると確認した。日本におけるディプログラミングのように、そもそも本来あるべき刑事捜査が存在しない場合には、実務上、受理可能性の基準は満たされることになる。

FFWPU members protesting for their freedom of religion in Ibaragi, 2024.
茨城県で信教の自由を求めて抗議活動を行う家庭連合のメンバー(2024年)

結論

過去30年にわたり蓄積されてきた国際刑事法の判例体系は、明確かつ一貫したメッセージを発している。人道に対する罪は戦場に限定されるものではない。身体的暴力から組織的破壊に至るまで、宗教的理由に基づく迫害は、国際刑事裁判所の管轄に属する犯罪である。信念の変更を強要するための不法拘禁は、身体的自由の重大な剥奪を構成する。被害者をその共同体から隠匿する行為は、強制失踪に当たる。そして、これらの行為を調査・訴追・防止しない国家の不作為、とりわけ当該国家が同時に被害者教団の解散を追求している場合には、国家責任、および当該行為を可能にし、または、助長した公務員個人の刑事責任の双方を生じさせる。

本稿で検討したタディッチ事件からケニア情勢、ベラスケス・ロドリゲス事件からオングウェン事件に至るまでの各先例は、日本において記録された状況のそれぞれ異なる側面に対応している。これらを総合すれば、法的枠組みは既に存在し、要件は明確に定義され、先例も確立していることが示される。残された問題は意思の問題だけである。すなわち、国際社会および国際刑事司法裁判所検察局が、旧ユーゴスラビア、コートジボワール、ケニア、ウガンダに適用してきたのと同じ責任追及の基準を、日本にも適用するかどうかである。

日本における数十年にわたる強制的ディプログラミングの被害者は、それに劣らぬ扱いを受けるに値する。


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