BITTER WINTER

日本における統一教会の解散:誤った決定の徹底分析3:和解と「顕在化していない」事案

by | Apr 15, 2025 | Documents and Translations, Japanese

不条理なことに、裁判所は、和解、陳述書、さらには請求が存在しない仮想的なケースも解散の理由として考慮すべきであると決定した。

マッシモ・イントロヴィニエ

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東京都千代田区霞ヶ関一丁目と二丁目の眺め。左側には警察庁(霞ヶ関二丁目)、右側には東京地方裁判所(霞ヶ関一丁目)が建っている。Credits.
東京都千代田区霞ヶ関一丁目と二丁目の眺め。左側には警察庁(霞ヶ関二丁目)、右側には東京地方裁判所(霞ヶ関一丁目)が建っている。Credits.

3月25日に統一教会の解散命令を下した判決で、東京地方裁判所が答えた9つの質問の詳細な分析を続ける。

裁判所が答えた5つ目の質問は、解散決定を支持するのに十分な件数かどうかを判断する際に、裁判所の判決のみを考慮すべきか、それとも裁判上の和解や裁判外の示談も考慮すべきかという点である。回答は肯定的であり、裁判所は判決と和解を数学的に合計した。

これ自体が問題である。和解は判決とは本質的に異なる。和解では、当事者は互いの主張を譲ることなく、長期にわたる訴訟を回避するための妥協点を見出す。法科大学院の学生なら誰でも容易に理解できると思うが、和解と裁判所の判決を同一視することは全くのナンセンスである。この判例は、宗教法人が将来、民事訴訟で和解を決して行わないよう促すものとなるであろう。なぜなら、和解が将来の解散命令申立ての材料として利用されることを恐れるからである。

裁判所は次に、裁判上の和解と裁判外の示談を区別して、和解件数を算出した。裁判上の和解は100件で、原告は448人であった。裁判外の示談には971人の被害者が関与していた。

判決は、これらの数字は、教会が支払った和解金と、前述のハッピーワールド社またはその法的な代表者であった小柳定夫氏が支払った和解金を合計して算出されたものであることを認めている。教会ではなく小柳氏またはハッピーワールド社が和解の責任を認めた事例は、判決文で「訴訟上の和解をした者の総数448名のうち281名を占め(約62%)」とされている。しかし、本連載第1回で述べたように、ハッピーワールド社の行為が教会の責任であると明確に立証されたわけではない。

裁判外の示談に関して、興味深いことに、判決では、それらすべて(971件)が「平成14年5月22日から令和5年8月31日までの間に成立したもの」と記されており、これは20年前の事例と安倍首相暗殺後に成立した示談の両方が含まれていることを意味する。この事件は、「『カルト』は裁判で必ず敗訴する」という暗黙のルールがほぼドグマにまで高められ、教会にとって示談がより賢明である状況を作り出した。

裁判所が回答した6つ目の質問は、和解に加えて、和解に至らなかった事案において文部科学省が提出した元信者や信者の親族の署名入りの陳述書も考慮すべきかどうかという点である。

実際、裁判所はこれらの陳述書が自己利益を目的とした証拠であり、裁判所や法律の評価、あるいは和解に至る当事者間の対話の対象となっていないことを認識している。裁判所は他の証拠と比較してこれらの陳述書を軽視しているように思われる。

しかしながら、これらの陳述書は判決後に文部科学省のプロパガンダにおいて言及され、重要な役割を果たしている。

パトリシア・デュバル氏がまとめたように、文部科学省はその解散命令請求において、「合計500件の陳述書を根拠としていたが、それらは294人によって書かれたもので、中には複数の陳述書を書いた者もいた。294人の被害者のうち、30人は親族、3人は文部科学省職員2人と反統一教会弁護士会の弁護士1人で、彼らは告発した第三者であった」。また、そのうちの1人は、かつて札幌の裁判で統一教会「側の」証人として証言した現役信者であることが判明した。文部科学省は、献金がどのように行われたかを証明するのに役立ったと主張して、彼女の裁判調書を提出した。もう1つの陳述書は、別の宗教団体の信者によるもので、彼女は自分が統一教会に献金したと誤解していたが、これは事実ではなかった。

こうした供述の証拠価値は極めて低いと見なすべきであり、教会側の弁護士と日本の独立系メディアの双方が、文部科学省による証拠収集方法に疑問を呈した事実は言うまでもない。ある事例では、娘が高齢の母親の陳述書とされているものは虚偽であるとメディアに訴えた。弁護側が陳述書の作成者への反対尋問を許された稀なケースでは、彼らは文部科学省が作成した文書に署名しただけで、内容を漠然としか覚えていなかったことが明らかになった。こうした疑念は日本の国会でも指摘された

Senator Satoshi Hamada denouncing the “fabrication and falsification of evidence” in the case at the House of Councilors’ General Affairs Committee meeting of March 13, 2025. Screenshot.
浜田聡参議院議員が2025年3月13日の参議院総務委員会で、この事件における「証拠の捏造と偽造」を非難した。スクリーンショット

7番目に、これは他の民主主義国にとっては奇妙に思えるかもしれないが、東京地方裁判所は、何の証拠もないが存在すると疑われる仮想上の「潜在的な」事件も審理すべきかどうかを真剣に問うた。

実際、裁判所は、(a)、(b)、(c)の3つのカテゴリーに事件を区別している。(a)は、裁判所が法的決定または和解を認識している事件である。(b)は、おそらく秘密保持条項が含まれていたために、報告されなかった和解に関する事件である。(c)は、信者が被害を受け、献金を強要されたと裁判所が推認できる事件である。裁判所は、(b)と(c)の合計は「相当な」ものになるはずだと推測している。

(b)のケースは理論的にはあり得る。しかし、裁判所は、ほとんどの和解が反カルトの全国弁連の弁護士によって成立したことを認めている。彼らは教会の解散を公言している。彼らは和解した事件に関する情報を当局だけでなくメディアにも迅速に提供している。彼らが和解内容を秘密にし、彼らの活動の主目的である和解内容の利用を控えるとは考えにくい。いずれにせよ、裁判所が「相当」の未公表の裁判外の示談が存在すると述べているのは、単なる憶測に過ぎない。

裁判所が(c)の事例も考慮に入れているのは驚くべきことである。私は40年以上にわたり「カルト」の烙印を押された宗教的マイノリティに関する裁判を注視してきたが、自ら「被害者」と表明したことのない「被害者」の「仮定上の」被害が判決の根拠として挙げられた例は、これまで一度もなかった。裁判所は、信者は「心理的な障壁」等の障害の被害者であるため、「違法な献金勧誘等行為により被害を受けた者の全てが弁護士に依頼をするなどして解決を求めるとは考え難く、被害を受けたにもかかわらず被害を訴えない者や、被害を訴えたとしても、弁護士を介した交渉に至らず信者間での何らかの解決をする者がいる可能性がないとはいえない。この点を念頭に置き、…訴訟上の和解及び裁判外の示談において主張されたもの以外に、違法な献金勧誘等行為による顕在化していない被害が存在することは否定されないというべきである」としている。

もちろん、それが否定される可能性はある。裁判所は事実に基づいて判断を下すべきだ。これらは事実ではない。裁判所には判決も和解も、「被害者」の声明さえない。何もないのである。裁判所はただ、献金によって損害を被り、「心理的障壁」のために賠償請求をしていない信者が「相当数」いるのではないかと推測しているだけなのである。

裁判所は(反カルト弁護士と同様に)常に「元信者」と「背教者」という二つの明確なカテゴリーを混同している。前世紀以来、社会学者はすべての元信者が背教者ではないことを明確にしてきた。「背教者」は侮辱的な言葉ではなく、宗教団体を脱退し、公然と戦闘的に反対する人物を指す専門用語である。学者たちは、元信者のうち背教者になるのはごくわずかであることを証明している。ほとんどの元信者は、ただ自分たちの生活を続ける。過去の経験について尋ねられれば、彼らは良い面も悪い面も両方挙げるであろう。彼らは、脱退した団体に反対する運動に参加したり、訴訟を起こしたりすることには全く興味がない。すべての元信者が訴訟を起こすか、「心理的障壁」のために起こさないかのどちらかだと主張することは、一般の元信者と背教者との根本的な違いを無視している。

反カルト団体「全国霊感商法対策弁護士連絡会」の主要メンバーである紀藤正樹弁護士。スクリーンショット。
反カルト団体「全国霊感商法対策弁護士連絡会」の主要メンバーである紀藤正樹弁護士。スクリーンショット。

裁判所はまた、安倍元首相暗殺事件後、教会に残った人々が職場や学校で差別やいじめを受けているという事実を考慮していない。教会を離れ、背教者となり、教会を訴える人々は、メディアによって英雄視され、称賛されている。現代の日本社会においては、忠実な信者であり続けるよりも、教会を離れて訴える方が、確実に報われることだろう。

この判決は、すべての宗教、特に強力な反対勢力を持ち「カルト」の烙印を押されている宗教にとって、壊滅的な結果をもたらす可能性のある新たな前例となる。実際、「カルト」には自由な信者はいないというのが、反カルトイデオロギーの一部であり、反統一教会の全国弁連の弁護士らが長年主張してきたことである。信者は2つのカテゴリーに分類される。1つは、自分が操られていることに徐々に気づき(あるいはディプログラミングによって理解し)、最終的に「カルト」を脱退して訴訟を起こす者、もう1つは「心理操作」を受けているために自分が「被害者」であることを理解していない者である。これは古くからある洗脳理論であり、米国および欧州の学者や裁判所は、これは疑似科学的であり、新宗教運動の活動を評価するには不適切であると断言している。

この神話は、反カルトの全国弁連、そして東京地方裁判所が「被害者」の数を無制限に増やすことを許しているように思われる。もし彼らが教会を訴え、和解し、あるいは陳述書を提出したなら、彼らは「被害者」である。もし彼らがそうせず、教会に留まり献金を続けることに満足していると主張するなら、それは彼らの場合にはまだ「洗脳」が機能していることを示しているに過ぎない。この誤った論理によれば、教会員は皆「被害者」なのである。

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