伝道活動を行い、献金を募る権利は、宗教または信念の自由の不可欠な要素である。これを不当に制限することは国際法に違反する。
パトリシア・デュバル著
5つの記事の5つ目。1つ目の記事、2つ目の記事、3つ目の記事、4つ目の記事を読む
Read the original article in English.
自らの信仰を広め、伝道する権利は、宗教的信仰を表明する権利に内在する権利であり、保障されることを、ここで強調する必要がある。
宗教または信念の自由に関する特別報告者であったハイナー・ビーレフェルトは、人権理事会への2012年中間報告書の一部を「非強制的な説得によって他者を改宗させようとする権利」に充て、「一部の国は、コミュニケーションによる啓蒙活動に厳しい立法上または行政上の制限を課している。こうした事態は、それ自体が宗教または信念の自由の不可分な一部を構成している非強制的な説得によって他者を改宗させようとする権利を不当に制限する可能性がある」と報告した。(太字強調は筆者)
特別報告者はさらに、「こうした制限の多くは、甚だしく差別的な形で概念化され、実施されている」とし、「一般的に布教活動に従事しているという評判の宗教団体の会員はまた、妄想にまでエスカレートし得る社会的偏見に直面する可能性すらある」と述べた。(2012年8月13日付 A/67/303、太字強調は筆者)
文科省が解散命令請求の根拠として引用した32件の不法行為事件のうちの一つである平成15年5月13日付東京高等裁判所の判決は、以下のように判示した:「原告らを段階を踏んだセミナー(修練会)やトレーニング等に参加させ、統一原理に対する理解を徐々に浸透させ、さらには教義の実践と称して具体的な伝道活動や経済活動に従事させ、その過程で自らが勧誘された過程や、自らが現に行っている活動に多少の疑問を呈するようになっても、信仰を止めることによって自己及び家族の現世での救済が得られなくなるという心理を持たせることによって統一協会からの離脱を困難にする契機を有するものであったということができる。」(東京高等裁判所〈6頁〉は新潟地裁平成14年10月20日〈147頁〉を支持、太字による強調は筆者)
前述の通り、地獄や救いの概念は伝統的な宗教にも見られるものであり、これらの信仰によって宗教を離れることが困難だとしても、信仰の伝播における強制にはならない。
統一教会信者が新規来訪者をセミナーや研修セッションに招き、「教義である統一原理に対する理解を徐々に浸透させる」ことが、「非強制的な説得」に該当し、正当な伝道活動であることは疑いようがない。
したがって、これらは自由権規約第18条の下で、宗教や信念の表明の一部として保障されている。
また、宗教機関を設立・維持するために献金を募る権利も同様である。
国連総会は1981年11月25日、「宗教または信念に基づくあらゆる形態の不寛容および差別の撤廃に関する宣言」において、この権利を明示した。(国連総会決議36/55)
宣言は次のように述べている:「第6条(b):思想、良心、宗教または信念の自由の権利には、『適切な慈善または人道機関を設立し、維持する自由』が含まれる。第6条(f):思想、良心、宗教または信念の自由の権利には、『個人や機関からの自発的な財政的その他の貢献を求め、受け取る自由』が含まれる。」
したがって、統一教会の信者が教会の運営のために寄付その他の貢献を求めることは、強制や暴力を伴わない限り、完全に正当である。
実際、本件で暴力を行使したのは統一教会ではなく、信者を棄教させ、教会を訴えることによって脱会の証を立てるよう強制した強制的脱会説得専門家らだ。
裁判所は教会に対する判決において、偏見に基づき、献金勧誘を利益獲得動機だけに基づくものとし、信仰の伝播を精神操作の手段とみなし、献金勧誘対象者を欺くための隠れ蓑だと決めつけた。
そして、日本政府は文部科学省による解散命令請求を通じて、中立義務に違反し、統一教会信者の信仰表明の権利を、「社会的相当性」を欠くとして故意に侵害した。
結論として、詳述した理由により、文部科学省が提起した世界平和統一家庭連合に対する宗教法人解散命令請求は却下されるべきである。
同請求は多くの点で国際人権法に違反しており、基本的な権利・自由を保障するために日本が締結した条約を侵害するものである。
注:この法的分析は、著者が以前に「Bitter Winter」で5回に分けて発表したレポート「日本と統一教会:デュバル・レポート」と併せて読む必要がある: